草刈り
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空き家バンクって?
続きを見る▶自治体でお家を管理してもらう?
空き家バンクとは地域街の自治体がそこの地域にある空き家を登録・管理し地域外からの方にその物件を紹介し定住して頂くという内容です。
民間の不動産会社とは違い、地域への定住を狙いとしている制度のため、空き家バンク利用希望者にとっても、地域活性化に対する真剣さが問われるものとなっています。
空き家バンクの利用によるメリットは、農地や畑と一緒に情報の掲載を行ってもらえることや、
移住ということを考えた際の自治体からのおもてなしがしっかりとしている等があります。
こちらはお家を手放すということが前提の制度になるので、
ただお家を売るのではなく、何かに有効に使って欲しいなという際等にお考えしてみてはいかがでしょう!
名古屋市、東三河の空家のお悩み。お気軽にご相談ください!
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空家のことなら「AKIYACAN」 http://akiyacan.com/
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お問い合わせは Tel:0120-08-0206 Mail:info@akiyacan.com
(運営・管理) 有限会社キュームグラフィック
本社:名古屋市中区大須三丁目2番15号 栄南KTビル8F
三河支店:豊川市麻生田町宮東62番地
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QO graphic : http://www.kyu-mu.co.jp/ (デザイン)
QO café air : http://qocafeair.com/ (カフェ)
Plus SHARE : http://plus-share.com/ (シェアハウス)
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空き家犯罪トラブル②
続きを見る▶不審者が狙っている空家や空地とは?
不審者が狙っているのは「誰も来る可能性がない家」です。
空き家に貴重品をおいて置かないことで空き巣被害は問題無いと思われがちですが、不審者はどうでしょう。
上記のようなご自宅には空き巣だけではなく、不審者が自宅に侵入してくるケースも少なくありません。
「誰も来る可能性がない家」そのような家であれば、長期間安定して住むことができるためです。
また、家の中に家財道具や布団などが揃っている住宅も標的になってしまう可能性があります。
狙われやすい空き家の傾向
・出入口等の開口部が施錠等されていなく、誰でも容易に進入できる
・フェンス等で周囲が取り囲まれていない、または、壊れてしまっている
・特に夜間、建物周辺に照明がなく暗い
・空き地やお庭に雑草や草木が生い茂り、建物内の見通しが悪い
・誰も通っている様子がない(ポストに郵便物がつまっている等)
不審者を撃退!適切な管理方法とは?
放火防止と同様、不審者を遠ざけるのは「人の気配」です。
例えば...
・家の様子が少し前と変わっている
・ポストの中が綺麗になっている
・除草がされている
など、小さい変化も不審者は敏感に感じ取ってくれます。
そのため、誰かが定期的に管理作業を行っている、というだけで不審者は嫌がります。
空き家の増加に伴い、空き家の犯罪率も年々高くなってきています。
さまざまな犯罪が増えていくと、自分自身ではなく、ご近隣の方々にも迷惑をかけてしまう恐れがあります。
一人でお悩みにならず、ぜひ一度、アキヤカンまでお問い合わせください。
必ず、お客様のお力になるよう努めさせていただきます!!
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AKIYACANの簡易清掃
続きを見る▶ホコリ清掃と床掃除!
AKIYACANがさせていただく簡易清掃は、
基本的にはクイックルワイパーやコロコロなどの
電気を使わない道具を使用し清掃作業にかからせていただきます!
これには、お客様の方で空き家にする際に電気を止めていかれる事が多いという事もあるため、
お客様のご希望次第で掃除機等の電気を使う道具をお借りして、清掃作業をさせて頂く事も可能です!
その他にもトイレや高い所などご要望がありましたら
何でもお知らせ下さい!
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空き家犯罪トラブル①
続きを見る▶空き家は放火の標的に
お持ちの土地や家が、どのような状態になっていると不審者による放火の危険性が高まるのでしょうか。
それは、「管理されていないと思われる土地、建物」です。
人の住んでいない家や空き家は不審者が最も嫌う「人の目」があまり届きません。
また、燃えやすいもの(枯草、ゴミ、紙ゴミなど)が散乱、放置されている空き家・空き地も表的となりやすいのです。
普段生活をしている自宅と違い、住んでいない家や空き地は管理がなかなか行き届きません。
しかし、何も対策がないわけではありません。
では、空き家・空き地をどのように管理すべきなのでしょうか。
放火されてしまうもの(可燃物)
・建物周辺に捨てられている生活用品やゴミ、木くずや紙くず等
・枯れ木、枯草
・家そのもの
放火されてしまう原因
・門扉が無い、または施錠されていないため、誰でも容易に進入できる
・誰も見ていないと思われる(人の目がないと思われてしまう)
・建物周辺、建物内に上記のような燃えやすいものがある
・ドア、窓等が施錠されていない(火を投げ入れられてしまう)
放火を防ぐ対策
・不審者の侵入を防ぐため、敷地周辺をフェンス等で周囲を囲む
・木くずや紙くず等の燃えやすいものは、置かない(放置しない)ようにする
・ガスや電気は遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにする
・夜間、建物周辺を照明で明るくする
・管理者を明示して管理されていることをアピール
・付近住民と連絡を取り合い、協力して放火に対して目を光らせる
しっかりとした対策と人の目を光らせることで放火の魔の手から逃れます。
ポストの整理や草木を整えるなどをするだけでも「人が出入りしている」ということがわかります。そこから、犯罪防止に繋がることでしょう。
簡単ではありますが空き家の管理をすることは時間も取りますし、手が届かないところが出てきてしまう可能性もございます。
何か起こってからではなく、何か起こる前に、わたくしたちアキヤカンにお任せしてみてはいかがでしょうか?
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水道の通水が必要な理由!
続きを見る▶「通水」ってどんな効果があるの?
通水には、錆び付きによる破損や下水から発生する悪臭の予防という効果があります!
通水を怠った場合に発生する悪臭は特に問題がありまして…
ネズミや害虫の進入経路となる可能性もあり、
その匂いがひどい場合はご近所のお宅にまで悪臭が行ってします恐れがあります!
対策としては定期的な通水が必要です。
頻度としては1カ月に1回以上行うのが理想的です。
通水を行うのも台所やトイレ、浴室に洗面所など屋内にある全てのほかに庭や玄関にある水道も忘れずに通水します。
AKIYACANでは約3分程度水を流すようにしております。
大体これくらい流せば、水が滞りなく流れて水道管内に付着した錆や汚れを洗い流し、排水トラップを水で満たします。
念のため蛇口付近からの水漏れの有無も確認しておきましょう。ゴムパッキンの劣化や、蛇口の不具合が見られたら部品交換が必要となります。
また、これからどんどんと冬場は水道管が凍結して設備が破損する可能性もあるので給湯器などの水も抜いておきましょう!
空き家の管理をせずに放置していると、大切な財産の価値をなくす事になります。
なので所有者が責任をもって管理していく必要があります。
もしも遠方に住んでいるなど定期的な管理が難しいのであれば、是非AKIYACANへご依頼下さい!
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草刈はアキヤカンまで!
続きを見る▶草刈って意外と危険!!
以前までは草刈り用の鎌を使用し、手作業でお庭の草を刈り取る方が多くいました。
しかし、昨今では、手軽に使用できる手持ちの草刈機が主流となっています。
アキヤカンでも手持ちの草刈機を使用していますが、草刈機の扱いにはとても気をつけています。
刃物である草刈機は作業時には充分な注意が必要となります。
安全に作業をするために必要な注意点をご紹介させていただきます!
①服装で自分の身を守る。
作業時の服装ですが、暑いからといって半袖・短パンなどもってのほかです。暑い時期でも、長袖、長ズボンを着用するようにしましょう。
草を刈るときには、草刈り機の刃はもちろん危険ですが、刃にはじかれた草や石などいろんなものが飛び散ります。長袖・長ズボンの汚れてもよい作業着で作業を行いましょう。
靴は長靴が最適。サンダルは当然危険ですし、スニーカーなどの丈の短い靴は、作業中に石ころなどが靴の中に入ってしまい危険です。安全面からも長靴が最適です。
手持ちの草刈機はかなりの確立で小石が飛んできます。飛んできた小石が眼に当たると失明のおそれもありますから、保護眼鏡も必要です。
ほんの5分だけだからと安易に考えずに、しっかりと身支度をして草刈りを行いましょう。
②草刈機の使用時は充分注意
草刈り機は危険な刃が高速で回転しています。その刃が人間に当たれば大変なことになります。
取扱には十分に中止して作業を行いましょう。作業はまわりに人や動物がいないことをよく確認して行ってください。
草刈り作業中の事故として最も多いのは草刈り機の刃が硬い物に当たってはじかれて作業者に接触する事故です。
自分の体と回転鋸の間にはしっかりと距離をとり、自分のすぐ足下で刃を回さないようにしましょう。
また、防護カバーは、刃が石などの硬い物にあたりはじかれたときに、作業者を刃から防護するため、刃がはじいた小石などが作業者に当たらないためについています。
刃と保護カバーの間に草がつまって作業効率が落ちるのを避けるため、保護カバーを外してる人がたまにいますが、非常な危険な行為なので絶対にやめましょう。
最後に、よくありがちですが、作業場まで移動するときは必ず刃を止めて移動してください。
草刈り機の調整や点検で地面におくときも、必ず刃の回転が止まったことを確認してから、点検するようにしましょう。
簡単なことですが、これだけの注意点を守るだけで充分に危険を回避できます。
たかが草刈ですが、常に気を配り、危険が及ばないようにお気をつけください。
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相続放棄とは?
続きを見る▶実家の相続をどうしよう・・・
相続しても当分帰るつもりもないし、処分しようにもお金もかかるわけで・・・。
などといった理由でご実家の相続放棄をお考えになる方が最近では増えています。
相続したもののマイナス財産の方が多くて逆に負債を背負ってしまった!など
相続後の問題も多いはずです。
だからと言って相続放棄するしかないのかというと、そういうわけでもなく、
相続者には計3つの選択肢があります。
①単純承認
預金や不動産等のプラスの財産と借金等のマイナス財産の
双方全てを相続する事です。
②限定承認
プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する事です。
③相続放棄
相続を放棄し全ての財産権利を相続しない事です。
の3つがあります。
相続放棄をご決断される際は、
・プラス財産より明らかにマイナス財産の方が多い場合。
・相続争いに巻き込まれたくない場合。
等がある場合は選択するべきという事です。
住み慣れ親しんだご実家をどのような形で相続し管理をされるのか、
遠い先の事でも一度お考えしてみてはいかがでしょう。
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空き家と地震
続きを見る▶倒壊の危険性!
建物は使わなくなると急速に老朽化していきます。
日本の空き家のほとんどが木造建てという事もあり
しっかり定期的な換気等の管理等を行わないと小さい震度の地震や台風でも
倒壊してしまう恐れがあります特に近年では空き家の数が増えはじめ、木造アパートでさえも築年数によっては倒壊の危険性があります。
自分の家は大丈夫と思っていてもお隣のお家が危険な空き家で倒壊してしまった場合、
その被害は近隣を巻き込んだ大惨事を起こしかねません。そういった被害をなくすためにも定期的な管理とご近所の状態の把握が大切になるでしょう。
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空き家をシェアハウス運用
続きを見る▶シェアハウス活用。
空き家の放置はもったいないし危険。
シェアハウス運用で空き家問題を解決できるかもしれません。
当社が運営管理する「プラスシェア」で空き家の有効活用しませんか?
プラスシェアだからできること。
①シェアハウス市場が分析できる
プラスシェアは名古屋市最大級のシェアハウスポータルサイトです。
その掲載の数・内容から市況に合致したエリア、規模、価格などを分析しお伝えいたします。
最新のデータを知ることで、あなたのシェアハウスが成功する可能性が高まります。
②入居者データとニーズを把握している
お問合せいただいた入居希望者様の実績から、あなたの企画されるシェアハウスに最適な入居者ターゲットをご提案します。
また「シェアハウスには住みたいけど条件に合うシェアハウスがみつからない。
できた際は入居したい」といった方の“入居待ちリスト”をプラスシェアではご用意しています。
あなたのシェアハウスを入居希望される方をご紹介します。
③シェアハウスを企画するための各種専門業者がいる
デザイナー、設計士、カメラマン、税理士、司法書士など、シェアハウスの企画実績ある専門家があなたのシェアハウス事業をお手伝いします。
シェアハウスの企画はもちろんのこと、物件の用途変更や資金調達、事業計画書の作成まで、なんでもお任せ下さい。
不動産ならではのお悩み、相続や資産活用などにも専任の担当者がお伺いします。
④ハウスをつくった後は入居者を見つける
愛知有数の物件掲載数を誇るプラスシェアには、シェアハウスを探している人が多く集まります。
それらの方に、新しくオープンしたあなたのシェアハウスをご紹介し、内覧会にお越し頂きます。
あなたのシェアハウスにぴったりの入居者をお探しします。
シェアハウスの需要はこの先もっと増えていきます。
空き家でお悩みなら、アキヤカンにご相談ください。さまざまなお悩みを解決いたします!!
シェアハウスのことなら 「Plus SHARE」
ホームページ : http://plus-share.com/
空き家のことならAKIYACAN
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空家対策法ってなに?
続きを見る▶空き家対策法について。
全国の空き家は2013年時点で820万戸です。
「空き家率」、つまり総住宅数に占める割合が13.5%と過去最高を更新したのは多くの方がご存じでしょう。
総務省の「住宅・土地統計調査」は5年ごとに公表されていますが、人口・世帯数減の中で、このままいけば全国の空き家は20年に900万戸、23年には1000万戸といったペースで増加する見通しです。
こうした事態を受けて、15年5月、いわゆる「空き家対策法」が全面施行されました。
防犯、景観、衛生などの観点から危険や害があると判断されると、その家屋は「特定空き家」に認定されます。
「特定空き家」は、固定資産課税台帳を参照するなどして、所有者名義を特定できます。
また、空き家への立ち入り調査も行えるほか、修繕や撤去を命令、さらに行政代執行で建物を解体、その費用を所有者に請求できるとしています。
同様に税制改正では、こうした空き家について固定資産税の軽減措置を見直す、つまり増税するとしています。
しかし、一見ドラスチックにみえるこうした方策も、効果のほどは限定的であるというのが大方の見解です。
というのも、まずこの法律は前述したような、様々な意味で危険とみなされた「特定空き家」にのみ適用されるものだからです。
さらに、行政代執行で空き家を壊したとしても、その解体費を所有者から回収できるのかといった問題もあります。
秋田県大仙市では、国の法施行に先駆けて独自に条例を定め、空き家をこれまでおよそ600万円分取り壊してきましたが、これまで回収できたのはわずか3万円にすぎません。
こうなると、「特定空き家」は事実上「税金を使って壊す」ということになり、過度に空き家が増大した自治体の財政を圧迫しかねないのです。
空き家に対し、さまざまな対策法が実施されるもその効果はまだまだです。
対策法のみに縛られるのではなく、相続の問題や活用についてそれぞれに合わせた運用をしていくことで問題は解消されていきます。
一人でお悩みにならず、アキヤカンに一度ご相談ください。
空き家のことならAKIYACAN